お米の情報 · 2021/10/16 精米表示に関する食品表示基準|農林水産省 食品表示基準改正 食品表示基準の一部改正により、令和2年3月27日から一括表示欄の表示事項の記載が「精米年月日」から「精米時期」に変異となり、令和4年3月31日まで経過措置期間が設けられていた。 令和4年4月1日以降、表示事項は「精米時期」へ変更が必須となります。 資料:農林水産省、消費者庁食品表示企画課、 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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