新食品衛生法 食品を扱う全事業者に対し2021年義務化
お米HACCP(ハサップ)
平成30年6月13日付で新食品衛生法が改正され、米穀販売業者を含むすべての食品製造事業者は、令和3年5月31日までに「HACCPに沿った衛生管理」が制度化されました。(罰則付きHACCP義務化)
令和3年を最終期限として義務化され、コメ・米飯商品・コメ加工品を含めた全食品の製造・販売・提供事業者が必要な衛生管理を行っていかなければなりません。
HACCPの導入は、「2020年東京五輪・パラリンピックの開催や食品の輸出促進を見据え、国際基準と整合的な食品衛生管理が求められる」として、東京五輪開催を見据え導入される。日本の食は安全であるという印象をつけるため。
HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製造、製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。一般的衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を、原則として全ての食品等事業者に求めます。
※ HACCP(ハッサプ)システムとは、
① あらかじめ、何が健康上の危害要因になるか明確にする。
② その危害要因を、どの工程で管理するか定める。
③ 重要な工程が、確実に管理されているか連続的に監視する。
2021年6月から、罰則付きHACCP義務化(食品衛生法)!
※【厚生労働省】営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し(PDF)
※【厚生労働省】営業届出業種の設定について(PDF) 米穀類販売|番号8|販売業【5896】
※【厚生労働省】HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化(PDF)
※【厚生労働省】HACCP 「営業届出」(令和3年6月1日~)
※【厚生労働省】HACCP 「食品衛生法第57条に基づく営業届について」
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
当店(ライスピア米蔵|有限会社盛実米穀)は、
厚生労働省の技術検討会議で確認され、厚労省のホームページに公表されている【HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(旧B基準)】のための手引書「小規模なとう精を行う事業者及び米穀を販売する事業者向け」の基準に取組み、「製造工程図」「衛生管理計画」を作成しHACCPに沿った衛生管理を令和3年1月から実施しています。保健所に、営業の届出を提出済みです。
食品衛生責任者:盛實正人
2020年度農林水産省の「食品の品質管理体制強化対策事業」の一環として、
一般財団法人食品産業センターが企画・制作したものです。
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