食品表示ルールの改正!
内閣府・消費者委員会の「食品表示専門部会」において、未検査米にも産地・品種・産年の3点セット表示を認める食品表示基準の改正案を了承し、7月1日施行が決定した。
「米の表示」を、
生産者が苗の購入記録を保管している場合等は、農産物検査を受けなくとも【産地、品種及び産年の表示】を可能とする
今回の改正の趣旨は、
- 地域のブランド米を、より販売しやすくする。
- 消費者が産地や品種を選びやすくする。
玄米の表示については、農産物検査済みのものについては『農産物検査証明による』旨の表示ができるようにするとともに、農産物検査を受検しない場合について、その旨の表示を義務付けることはしない」としている。
つまり、農産物検査を受けても受けなくても産地・品種・産年の表示ができる。
だだし、根拠が不確かな表示が為された米が流通することを排除し、消費者の信頼を損ねるようなことがないようにするため、検査や取引に関する記録の保存方法など、必要な措置は食品表示基準やその運用で担保するとしている。
【参考資料】
※ 食品表示BLOG:農産物検査規格の見直しに伴う「玄米及び精米の食品表示制度の改正(案)」について。
※ 消費者庁食品表示企画課(令和2年11月):補足説明資料。
※ 内閣府|2021年1月21日 食品表示基準の一部改正に係る答申について。【別添】答申書
3点表示を行うには、裏付けとなる根拠資料の保管(3年間)が義務付けられる。
●検査米では、(農産物検査証明に基づく3点セット表示)
検査証明書に基づく納品書や送り状
●未検査米では、(未検査・根拠資料に基づく3点セット表示)
種子の購入記録、作付状況が分かる営農計画書、産地・品種・年産が記載された納品書や送り状、原材料の使用実績が分かる指示書や精米記録・搗精台帳など。
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